藤森税理士・行政書士事務所 汲e.Tブレインマスター
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業務内容

 
           
 

 Z.経営革新等支援機関

「経営革新等支援機関」とは?
 
 
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化するなか、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が創設されました。

「経営革新等支援機関」とは、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上であると国から認定された個人、法人、中小企業支援機関等のことをいい、既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等が認定されています。

 
 
「経営革新等支援機関」を活用するメリットは?  

「経営革新等支援機関」
の支援を受けると、下記のようなメリットがあります。
 
   
 
● 借入利率や信用保証料が引き下げられる金融支援
● 「ものづくり補助金」をはじめとする補助金の受給や経営改善に要した費用の補助
税制優遇
 
   

具体的には、以下のような施策を利用することができます。
 
 
@ 経営力強化保証制度による保証料の引き下げ(経営力強化保証制度)
A 経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
B 商業ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
C 経営改善計画策定支援
D 創業促進補助金
E 商業・サービス業・農林水産業活性化税制(税制優遇)

 
   
1. 経営力強化保証制度による保証料の引き下げ(経営力強化保証制度)  
 
中小企業が融資を受ける際に、金融機関や経営革新等支援機関の力を借りながら経営改善に取り組む場合、信用保証協会の保証料を引き下げることができます(概ね0.2%)。 また、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取り組みをサポートします。
 
【内容】 保証限度額 : 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証)
保証割合 : 責任共有保証(80%保証)
保証期間 : 運転資金の場合は5年以内、設備資金の場合は7年以内、既保証を借り換える場合は10年以内
        据置期間は1年以内
保証料 : 一般保証における保証料率から概ね0.2%引下げ
 
【要件】

金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、計画の実行と進捗の報告を行う
中小企業者
 
中小企業庁HPより 
「経営力強化保証制度(骨子)」はこちら>>
「経営力強化保証の概要」はこちら>>
   
2. 経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度  
 
@ 経営支援型セーフティネット貸付
 
 
認定支援機関等の経営支援を受ける事業者を対象に、金融機関との取引条件の変化や社会的な要因による一時的な業況悪化による資金繰りに困難を来している中小企業・小規模事業者が、日本政策金融公庫等から低利で融資が受けられる制度です。
 
  【内容】 貸付限度額 : 中小企業事業3億円、国民生活事業4,000万円(金融機関との取引条件の変化)
         中小企業事業7.2億円、国民生活事業4,800万円(社会的要因)
貸付期間 : 設備資金15年以内、長期運転資金8年以内
貸付金利(基準利率) : 中小企業事業1.60%、国民生活事業1.90%(金融機関との取引条件の変化)
                                                -2013年12月13日現在
                中小企業事業1.45%、国民生活事業1.95%(社会的要因)
                                                -2013年3月1日現在
                ただし、一定条件の下では、さらに金利が下がる場合があります。
 
【要件】

金融機関との取引条件の変化や社会的な要因による一時的な業況悪化による資金繰りに困難を来している中小企業・小規模事業者で、認定支援機関等の経営支援を受けること
設備資金および運転資金が対象
 
  「経営支援型セーフティネット貸付(金融環境変化対応資金)」はこちら>>
  「経営支援型セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」はこちら>> 
 

A 借換保証制度
 
既往の保証付き融資を新たな保証付き融資に借り換える制度で、複数の債務を一本化し、返済ペースを見直すことで、
月々の返済負担を軽減することができます。 新たな据置期間を設けたり、追加の融資を受けることも可能です。
 
  【内容】
複数債務を一本化し、返済ペースを見直すことで、月々の返済負担のを軽減
新たに据置期間を設けることも可能
金融審査が通れば、新たな融資(増額融資)を追加することも可能
   
【要件】

中小企業・小規模事業者で、認定支援機関等の経営支援を受けること
セーフティネット保証の要件に該当する場合は事業計画書の作成等が必要で、保証期間は10年(据置期間は1年)
セーフティネット保証の要件に該当しない場合は、通常の保証条件と同じ
   
 
                                                            中小企業庁HPより 
  「借換のイメージ」はこちら>> 
  「借換保証制度の概要」はこちら>>
   
3. 商業ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金  
 
革新的なものづくり、サービスの提供等にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、競争力や技術力の強化を促進するために、試作品開発、設備投資等を支援するものです。
 
 
【内容】   補助額 : 設備投資や製品開発に係る費用の3分の2(上限1,500万円)
補助対象経費 : 試作品・新商品・新サービス開発に係る経費(原材料費、機械装置費、人件費等)

【要件】

認定支援機関等の経営支援を受ける中小企業・小規模事業者で、「中小ものづくり高度化法」11分野の技術を活用した事業であること
競争力の強化を行う事業であること
 
 
 
   
4. 経営改善計画策定支援  
 
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者が、認定支援機関の支援を受けて経営改善計画書を策定する場合に、専門家に対する支払い費用の3分の2(上限200万円)の助成を受けることができます。
 
 
【内容】   経営改善計画策定支援に係る費用(モニタリング費用含む)の3分の2(上限200万円)を助成

【要件】
 
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者
自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援が見込める中小企業・小規模事業者
 
 
             中小企業庁HPより
   
5. 創業促進補助金  
 
起業・創業(第二創業を含む)を行う個人、中小企業・小規模事業者等に対して、その創業等に要する経費の一部を助成するものです。
新たな需要や雇用の創出を促し、経済を活性化させることを目的としています。
 
 
【内容】 弁護士や弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告等、創業および販路開拓に必要な経費の3分の2(上限200万円)を補助
補助対象経費 : 人件費、事業費(店舗借入費、設備費、原材料費、謝金、旅費、広報費、外注費等)、委託費

【要件】 
 
新たに創業を行う者
日本および海外需要の獲得を念頭とした事業を日本国内において興すこと
認定支援機関により事業計画の策定から実行までの支援を受けること
   
「平成25年度補正予算 創業促進補助金の主な変更点」はこちら>>
 
     
6. 商業・サービス業・農林水産業活性化税制(税制優遇)
 
中小企業が、認定支援機関による経営改善に関する指導および助言を受けて、「器具および備品」や「建物附属設備」を取得した場合、取得価格の30%の特別償却または取得価格の7%の税額控除を選択適用できるものです。
     
  【内容】 30万円以上の「器具および備品」 や60万円以上の「建物附属設備」を取得した場合、取得価格の30%の特別償却または取得価格の7%の税額控除のどちらかを選択適用できる
適用期間 : 平成25年4月1日〜平成27年3月31日
 
   
【要件】

青色申告書を提出する中小企業であること
経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
 
     
     
                                                          国税庁HPより   

           
 
  「商業・サービス業の設備投資を応援する税制」はこちら>>  
     
  「平成25年度 法人税関係法令の改正の概要(平成25年6月)」はこちら>>   
     
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